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法律と労働に関するpakanaのブックマーク (3)

  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • 「振替休日」と「代休」の違いを知っていますか? (プレジデント) - Yahoo!ニュース

    ■休日出勤 ビジネスマンは、休日をつぶしてでも出勤せざるをえない場合がある。休日出勤の場合は、代わりに別の出勤日を休日として設定するわけだが、これには「振替休日(振休)」と「代休」という2種類の手続きがある。両者は法律上、明確に区別されているのだが、その違いをご存じだろうか。 会社経営者向けのセミナーを多数主宰し、講師としても活動する社会保険労務士、北村庄吾氏は、以下のように説明する。 「『振休』は、休日と勤務日とを変更して入れ替えること。この場合、休日自体が変更されるため、働くべき日に働き、休むべき日に休んでいることになり、賃金の割り増しは生じない。一方、『代休』は、休日は変更せず、来休むべき休日に働き、別の勤務日に休むこと。この場合は休日労働の割増賃金が発生する」 つまり、同じように休日出勤した場合でも、振休の扱いになれば賃金の割り増しはなく、会社側にはメリットがあるが、代休

  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

    pakana
    pakana 2010/09/17
    へー。つくったんだ。
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