医療法人の名称は得に決まりはなく自由にきめてもよいものです。 厳密にいうと、「医療法人」でさえもつけなくてもいいのです。 医療法第40条では「医療法人でない者は、その名称中に医療法人という文字を使用してはいけない」とあるだけなのです。 よく医療法人 ○○会 とありますが、○○会としなくてもいいのです。 所轄内に既存の医療法人と同一または紛らわしい名称は認められません。 同一の読み方でも漢字をひらがなに変えたりすれば類似名称にはあたりません。 医療法人の申請をできる時期は決められています。 また、2つ以上の施設を開設する医療法人は管轄が都道府県ではなく、地方厚生局になります。 仮申請から設立許可書の交付までは約5カ月くらいかかります。認可書交付後に登記が完了するまでにも1カ月ほどかかるので、その期間も考慮しながら設立時期を決めましょう。