記事の概要 スマートフォンの普及に伴いそれをターゲットとするソフトウェアベンダや開発者が増えています。スマートフォン向けのアプリケーションを公開する際には通常 Google Play や App Store 等のアプリケーションストアを使用しますが、これらのストアの拠点は米国にあるためそこでアプリを配布することは米国からの輸出に該当し 同国の輸出法の適用対象となることに注意が必要です。 米国の輸出規制の内容は EAR (Export Administration Regulations 輸出管理規則) に定められており、規制に該当するか否かは「何」を「どこへ」輸出しそれを「誰」が「何のため」に使用するかによって決まります。規制対象にあたる輸出を行う際には米国商務省へ申請を行い有効期限を伴う 輸出許可(Export License)を得なければならないケースもありますが、EAR にはある品目
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