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司法に関するpal-9999のブックマーク (2)

  • その日が来たか・・・ - 新小児科医のつぶやき

    奈良の事件です。まず亡くなられた患者様に深い哀悼の意を表し、残された御遺族の方に慎んでお悔やみを申し上げます。 事件の詳細はある産婦人科のひとりごとで詳しいかと存じます。ここでの管理人氏の意見が一番正論かと思います。宜しければそちらをまず読まれることをお勧めします。 事件の構図を簡単にまとめます。 分娩中に頭痛を訴え意識消失発作を起こした。 産科医は子癇発作と考えその処置を行なった。 しかし経過が重篤で他院での処置が必要と判断した。 転送先を探すも18軒に断られ、19軒目の国立循環器病センターにようやく運ばれた。 患者は脳出血を併発しており死亡、子供だけは助かった。ここで出てくる子癇発作の教科書的解説を先に入れておきます。妊娠,分娩,産褥期に出現する強直性あるいは間代性痙攣と昏睡を主症状とする特殊型妊娠中毒症である.このうち分娩子癇が最も多い.妊娠中毒症の早期発見・治療により,子癇の発症は

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  • 可能性と真犯人と | 5号館を出て

    前から気になっていた事件なのですが、やはり控訴棄却で有罪になりました。 仙台で起こった筋弛緩剤点滴事件控訴審の判決です。 事件の初期段階で被告が「自白」をしたため、それほど難しい問題とはならずに結論が出るのではないかと考えられていた事件ですが、その後被告が「自白」を翻したために結論が注目されている事件です。 こうした事件の場合、科学的検証が非常に重要になると思われるため、私も注目していたのですが、残念ながら判決は「科学的」に説得力のあるものとはなっていないと思いました。 判決における最大の非科学性は、追試ができないことに対する裁判所の判断です。科学においては再現性が正当性を保証する最大のポイントになるのですが、今回の事件においては被告の有罪を照明するための試料が鑑定の過程で全量消費されたために追試ができないという事情があります。 これは、「薬毒物をすべて出すため徹底的に分析し、全量を消費し

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