他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
更新履歴・ふるさと納税の住民税の前納という表現について一部修正。ふるさと納税で控除できる住民税の金額には限度がある旨追記。 ・雑所得控除は存在せず雑所得20万円までは申告不要なだけという指摘があったので修正 ・経費について追記 仮想通貨マイニングの確定申告をどのようにすべきか一目で見れるページがあまりなかったため、 自分以外の人も参考にできる形で確定申告のやり方をネットに残しておく。 ■TLDR;・仮想通貨で得た利益にかかる税金は住民税と所得税のみ(細かいこというと復興特別所得税もかかるけど省略) ・住民税は10%固定 ・所得税は給与所得や他の雑所得を合算した総所得で累進的に決まる。5, 10, 20, 23, 30, ...45%まで。(高々年収1000万円程度の普通のサラリーマンなら20%以下) ・例えば仮想通貨の売却益が300万円、給与収入が700万円で合計年収1000万円程度なら、
ビットコイン(とアルトコイン)の急上昇で仮想通貨市場への注目の高まりが収まりません。 出川哲郎さんが出演したコインチェックのTVCMの効果もあって最近仮想通貨取引に参入したという人も多いでしょう。 そんな人が利益を出したときに真っ先に心配になるのは税金のこと。 この記事では、国税庁が公表したビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)の税金の計算方法(課税上の取り扱い)を元に、仮想通貨の税金の計算方法を解説します。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf リンク先資料を引用しつつ、なるべく簡単に分かりやすく説明してみます。 そもそも仮想通貨は雑所得 これは従来より決まっていたことですが、ビットコインなどの仮想通貨は雑所得扱いです。 雑所得はあなたの
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