社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県および市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる社会教育の専門職員である(社会教育法第9条の2第1項)。なお、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補を置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。一般的に「社教主事(しゃきょうしゅじ)」と略して呼称されることが多い。 社会教育主事は、社会教育法第9条2に「都道府県および市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置く。」とその必置が規定されている。その職務については、同法第9条3に「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。ただし、命令および監督をしてはならない。」とされている。 「社会教育を行う者」とは、社会教育施設職員、社会教育関係団体や民間における指導者等である。また、「専門的技術的」とは、地域の社会教育計画、学習計画の作成と