警察庁は、交通ルールやマナーを解説した「交通の方法に関する教則」にハイビームの使い方を明記する方針を決めた。 定着していないハイビーム走行の必要性をドライバーに理解してもらい、夜間の死亡事故抑制につなげたい考え。改正教則を今月下旬に公布し、来年3月に施行する。 道路交通法は、100メートル先まで照らせるハイビームと40メートルのロービームの使い方について、対向車や先行車がいる時はロービームに切り替えると規定。同法に基づく教則には、「交通量の多い市街地や、対向車などがいる時は、前照灯を下向きに」「見通しの悪い交差点やカーブの手前は上向きに」とだけ記され、他の状況でどちらを使うべきかは明確に書かれていなかった。 新教則では、歩行者らを早期に発見するため、交通量の多い市街地を除き、ハイビームを使うべきだと明記。対向車と行き違う時や、他の車の直後を通行している時は、ロービームへのこまめな切り