ブックマーク / www.bunka.go.jp (4)

  • 改正著作権法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する団体の指定について | 文化庁

    著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)により、各図書館等による図書館資料の公衆送信を可能とする規定の整備がなされました。(改正規定は、令和5年6月1日から施行することを予定しています。) 著作権法(昭和45年法律第48号)は、一定の条件のもと、図書館等での著作物等の複製について、著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが、改正法では、国民の情報アクセスの充実等を図る観点から、権利制限の対象として各図書館等による図書館資料の公衆送信を追加するとともに、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、新たに権利制限の対象となる公衆送信について、著作権者等に補償金(「図書館等公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。 改正法による改正後の著作権法第104条の10の2第1項において、図書館等公衆送信補償金を受ける権利は、図書館

  • 文化芸術に関わる全ての皆様へ | 文化庁

    年四月二十五日から開始された三度目の緊急事態宣言においては、対象地域におけるすべての文化芸術関係の公演や施設についても無観客化や休業をお願いすることとなり、大変な混乱と御負担をおかけしました。練習や準備を積み重ねてきた関係者の方々、そして心待ちにされていた皆様のお気持ちを考えると非常に心苦しく思います。皆様のご理解とご協力に改めて深く御礼申し上げます。 この度、緊急事態措置を延長するに当たって、催物や一部の施設に関する政府の目安を緩和し、業種別ガイドラインに基づく感染症対策の徹底など、新型コロナウイルス感染症対策へご協力いただくことを前提に、宣言下においても一定の活動を継続いただけることとなりました。 感染拡大のリスクをできる限り抑えながら、文化芸術活動を続けていくことは、不可能なことでは決してありません。したがって、文化芸術活動の休止を求めることは、あらゆる手段を尽くした上での最終的な

  • 台風19号で被災した川崎市市民ミュージアムへの支援について | 文化庁

    台風19号で被災した同館の所蔵品にかかる,川崎市が行う救出・保存等活動について,文化庁は文化財等災害対策委員会(別紙参照)の手続きを経て,10月24日付けで独立行政法人国立文化財機構へ技術的支援の協力要請を行いました。 今後,国立文化財機構が持つ関係団体の広範なネットワーク(※)を活かし,文化庁と国立文化財機構が連携し,同館の所蔵品の応急措置や施設での一時保管などの救出活動への技術的な支援を,川崎市に対して行ってまいります。 ○ 経緯 10月23日川崎市から文化庁へ救援等にかかる技術的支援の要請 10月24日 文化文化財等災害対策委員会により,同館へ技術的支援を実施決定 10月24日文化庁から国立文化財機構へ技術的支援の協力依頼 ※ 国立文化財機構が推進する文化遺産防災ネットワーク 非常災害時における文化財等の防災に関するネットワークを構築するとともに,そのために必要な人材の育成,情報の

  • 京都アニメーションにおける火災について | 文化庁

    この度,日を代表するアニメーション制作会社である京都アニメーションを狙った放火事件が発生しました。あまりの被害の大きさに深い悲しみと憤りを感じております。お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し,御遺族のみなさまにお悔やみ申し上げます。負傷された皆様の一日も早い御回復をお祈りいたします。 文化庁長官宮田亮平

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