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著作権に関するparameのブックマーク (7)

  • Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17

    Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作

    Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17
  • http://public-domain-archive.com/classic/

  • 配信事業者と権利者が共同で著作権処理機構を設立

  • アニメを録画されると利益が減るから「私的録画補償金が必要」と日本映像ソフト協会がめちゃくちゃな意見を表明 - GIGAZINE

    社団法人日映像ソフト協会(JVA)が6月17日に発表した「私的録画問題に関する当協会の基的考え方について」によると、放送からの録画のうち、特にアニメーション番組に関しては、 「放送からの録画によるパッケージビジネスに与える影響は大きいし、仮に直接的な売上げ減がなくても、私的録画補償金が必要」 との考えを明らかにしました。 今までの「ネット上での違法配信によって売上が減少するから補償金が必要」という考え方と比べると、「売上が減少していなくても補償金が必要」というのは、かなり支離滅裂な考え方ですが、一体どういう事なのでしょうか? 詳細は以下から。 (PDFファイル)私的録画問題に関する当協会の基的考え方について 上記ファイルの3ページ目から4ページ目にかけてが今回のポイントです。 (2) 放送からの録画によるパッケージビジネスに与える影響は大きいし、仮に直接的な売上げ減がなくても、私的録

    アニメを録画されると利益が減るから「私的録画補償金が必要」と日本映像ソフト協会がめちゃくちゃな意見を表明 - GIGAZINE
  • 実演家団体、著作権侵害サイトの監視を開始--ユーザーからの通報を受け付け

    なくならない著作権侵害行為を取り締まるため、実演家団体が腰を上げた。違法行為をしている携帯電話、PCサイトを監視、警告する。 社団法人日芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター(CPRA)は6月6日、違法サイト監視サービス「音楽自警団(MUSIC GUARDIANS)」の運営を開始する。 ファイル交換ソフトや動画投稿サイト、着うたサイトなどにおいて、著作権を侵害する行為を取り締まるとともに、知らないうちに権利を侵害している人に向けた啓発活動をするのが狙い。具体的には、PCサイトおよびモバイルサイトを監視し、法的執行に至る前に、該当する違法サイトの管理者や違法コンテンツをアップロードした人に対して警告する。 また、PtoPファイル交換ソフトを使った著作権侵害行為にも対応するため、クローリングをして調査する。 CPRAが開設したモバイルサイト「MUSIC GUARDIANS」(http

    実演家団体、著作権侵害サイトの監視を開始--ユーザーからの通報を受け付け
  • クリプトン伊藤社長の「態度」: たけくまメモ

    またぞろ「初音ミク」界隈が騒がしくなってますね。この前もグーグル検索で初音ミク画像がいきなり表示されなくなったり、ウィキペディアの初音ミクの項目での著作権侵害疑惑で、ややこしい騒動が起きたりしたばかりですが、今度はニコニコ動画に絡んだ問題ですよ。 騒動は今月頭からみたいですけど、騒ぎが大きくなったのは昨日みたい。俺はこの件ではネット見てなかったので今日気がつきましたよ。とっくに2ちゃんねるのニュース速報+などではスレッドが乱立して祭り状態になってます。出遅れてすいません。 とりあえずわかっているのは、クリプトンの社長と「ニコニコ動画」を運営しているニワンゴの親会社であるドワンゴが、「契約した・しない」「オリジナル曲作者に使用許可をもらうのはどちらだ」「ドワンゴは、勝手に初音ミクをJASRACにアーティスト登録するな」みたいなことで揉めているということです。 この事件、論点が多岐にわたって結

  • 著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士のブログ、池田信夫氏のブログ)。 ここでは岸氏のコラムの内容には直接立ち入りませんが、もっと根的な点について考えてみようと思います。岸氏のコラムでは、「権利者(著作権者、著作隣接権者)」という書き方で、著作権者と著作隣接権者をまとめて扱っているように思えます。そもそも、これは妥当なのでしょうか? 著作権と著作隣接権は、名前も似てますし、同じ著作権法という法律で定められています。期間を区切って(とは言っても、現代のタイム感から言えばほぼ永続的に)排他的権利を行使できるという点でも似てます。しかし、両者の成り立ちには大きな違いがあります。 著作権は、著作物の創造という人間の根源的活動を保護するための権利と言えます。著作者人格権(日においては特に強力)という権利が定められていることからもこれはわかり

    著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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