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著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士の... エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士のブログ、池田信夫氏のブログ)。 ここでは岸氏のコラムの内容には直接立ち入りませんが、もっと根本的な点について考えてみようと思います。岸氏のコラムでは、「権利者(著作権者、著作隣接権者)」という書き方で、著作権者と著作隣接権者をまとめて扱っているように思えます。そもそも、これは妥当なのでしょうか? 著作権と著作隣接権は、名前も似てますし、同じ著作権法という法律で定められています。期間を区切って(とは言っても、現代のタイム感から言えばほぼ永続的に)排他的権利を行使できるという点でも似てます。しかし、両者の成り立ちには大きな違いがあります。 著作権は、著作物の創造という人間の根源的活動を保護するための権利と言えます。著作者人格権(日本においては特に強力)という権利が定められていることからもこれはわかり
2009/02/18 リンク