1.概要 無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。 ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。(特例措置の概要は下図(かずく)参照。) ここでは、この特例措置の適用を受けるために必要な無線設備に関する基準認証制度の概要をご紹介します。なお、詳細は基準認証制度マニュアルをご参照ください。 ※電気通信事業法に基づく端末機器に関する基