今日は、不動産取得税のお話。 不動産を購入したような場合は、購入した人は不動産取得税を払わないといけません。 なぜ、生の不動産でなく、信託受益権にして売買をする取引が増えたかというと、大きな理由のひとつとして、受益権は債権であり生の不動産でないから取得した時点で不動産取得税がかからないことがあります。信託報酬は信託期間を通じてかかるのですけどね。 さて、どんな場合でも不動産取得税がかかるかというとそうではありません。地方税法の条文を読むと 第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得 四 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限
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