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*M&Aと*金融商品取引法に関するparataのブックマーク (1)

  • TOBルールの特別関係者と5%ルールの共同保有者 | 吉永康樹の CFOのための読みほぐしニュース

    不明確な記載規定 共同保有情報など混乱 「買収防衛策逃れではないか」。日ハウズイング幹部は、同社にTOBを提案した原弘産に疑問を投げかける。 日ハウズの防衛策の発動基準は20%以上の買い付け。このため日ハウズ株を11.77%保有するランドマーク(広島市)と同16.16%保有する原弘産の関係が日ハウズには大問題だ。合計すると発動基準に達するからだ。 ランドマークは昨年2月に原弘産の子会社から日ハウズ株4.4%を譲り受けた。親会社の合人社計画研究所は原弘産の分譲マンションの管理を請け負っており、取引関係はあるが、大量保有報告書では「共同保有者」ではない。合人社は「原弘産とは無関係に投資しており、連絡は取り合っていない」とするが、日ハウズは一日、改めて両社の関係を問う質問状を送付した。 同様の問題は、ダヴィンチ・アドバイザーズによるテーオーシーの敵対的TOBでも起きた。 TOBに対抗

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