海賊版サイト「漫画村」に著作権を侵害されたとして、漫画家のたまきちひろさんが、漫画村に「コンテンツ配信ネットワーク」(CDN)を提供していた米クラウドフレアを相手取り、発信者情報開示をもとめた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は1月22日、請求を棄却する判決を下した。 クラウドフレアは、大量のアクセスを効率良くさばくための配信サービスを運営しているアメリカの企業。元のファイルではなく、全世界にあるサーバに「キャッシュファイル」を保存して、ユーザーが閲覧しやすくしている。 大手出版社に大きな打撃を与えた「漫画村」も利用していた。たまきさんは、漫画『人生リセット留学。』を無断アップロードされていたことから、漫画村の運営者を特定するために、発信者情報開示をもとめる訴訟を起こしていた。 東京地裁の佐藤裁判長は判決で、裁判の管轄は「日本の裁判所にある」としたうえで、漫画村の運営者らがすでに逮捕・起訴