最高裁判決(昭和35年1月27日)とも言うらしいのですが、かなり頭の痛くなる判決文です。医療類似行為に対する判決として有名だそうですが、かなり気合を入れて読まないと頭がこんがらがりそうです。とりあえず判決文があるのですが、頑張ってみます。 ■上告趣旨 これがまあ、段落の無い長文で眩暈がするのですが、むりやり分けて読んでいきます。 被告人の業としたHS波治療行為は所謂あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法によつて禁止した医業類似行為を業としたもので、同法の違反となる処断であるが、被告人の所為が医業類似行為であるとして、同法の適用を受け禁止されるものであるならば、同法は憲法に違反する無効な法律であるので、斯る法律により被告人を処罰出来ないものであると信ずる。 HS波治療行為なるものが問題になっているのですが、あはき法及び柔整法以外の医療類似行為は違反とした事自体が憲法違反と主張しています。