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労働基準法に関するpeketaminのブックマーク (2)

  • ワタミが自らブラック企業告白をしている件について - novtan別館

    そりゃ選挙にでるのにブラック呼ばわりされたら体裁が悪いってのもわかりますが、事実なんだからしかたがないよね、という話ですよね。 ワタミの外事業の年収は、平成24年度において433万円であり、厚生労働省公表の宿泊・飲サービス業平均年収370万円を上回っています。 http://www.watanabemiki.net/journal/post-475.html 平成24年賃金構造基統計調査によると、飲店事業規模1000人以上の月間給与平均298.6千円、賞与他495.3千円となっています。つまり、平均年収は…4079千円…あれ?宿泊も入れた全体で大卒で絞ると380万くらい。ピッタリ来る数字はどこかにきっとあるでしょう。とまあ確かに平均よりは多い…けd,次のを見てみてください。 時間外労働時間については、ワタミの外事業の平成24年度月平均は38.1時間。これは、36協定で定めた上限4

    ワタミが自らブラック企業告白をしている件について - novtan別館
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
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