オウム真理教による東京都庁郵便爆弾事件で殺人未遂ほう助罪に問われ、1審の裁判員裁判で懲役5年、2審では逆転無罪となった元信者・菊地直子被告(46)について、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は25日付の決定で検察側の上告を棄却した。 無罪が確定する。 5人の裁判官全員一致の意見。教団による一連の事件で起訴された192人のうち、全面無罪が確定するのは2人目。裁判が終結していないのは、1、2審で無期懲役とされて上告中の高橋克也被告(59)1人だけとなる。 事件は、地下鉄サリン事件から約2か月後の1995年5月16日に発生。教団が都知事宛てに送った郵便物が爆発し、都職員が重傷を負った。菊地被告は17年間の逃亡の末、2012年6月に逮捕。殺人に使われると知りながら爆薬原料の薬品を山梨県内の教団施設から都内アジトまで運んだとして起訴された。被告は薬品を運んだ事実は認めたが、「人を殺傷する事件に使われ