EMAが27日、警視庁から大手携帯サイトに対して削除要請が行われたとする一部報道に対して「かかる事実は確認されませんでした」とするリリースを出した。しかし4月2日の読売夕刊に対して各紙が翌朝刊で後追いしたことから、警視庁生活安全部少年育成課を取材して裏を取れたものと推定できる。その段階では警視庁も取材に対して削除要請を認めていた。恐らく後になって根拠法令が曖昧であること、特に警察法2条2項との兼ね合いを整理できず、2〜3月に行われた口頭での削除要請はなかった方向で警視庁、EMA、コンテンツ事業者が口裏を合わせたのではないか。その上で青少年インターネット利用環境整備法の青少年閲覧防止措置の活用を検討することになったのだろう。で、せっかくコンテンツ事業者・EMAと警視庁で話がまとまったタイミングで読売社会部が神奈川の事件を報じたのが昨日までの状況。 もともと青少年閲覧防止措置は特定サーバー管理