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保険に関するpero_0104のブックマーク (2)

  • 飲酒居眠り運転の車に後方追突された友人に対して相手方の親が「1円も支払わない」と伝えてきた話…これに対してアドバイス集まり動き始める流れへ

    さりいグルメ @sarytan_Gourme #拡散希望 #事故 昨日の夜に友達が走行中に後方から追突されました。 ◯相手飲酒居眠り運転・相手任意保険未加入 ◯此方被害・車走行不能・全身打撲・他軽症 ◯相手は逮捕勾留中 日相手方の親が来て、1円も支払わない旨を伝えてきました。 リプへ pic.twitter.com/PIGbH9ho9l さりいグルメ @sarytan_Gourme ◯被害額・車全損と治療費と警察が手配したレッカー代5万円 ◯こちらは、任意保険は加入(車両保険は加入していない)していますが、相手が10割悪い場合、何もできないとの事。(ソニー損保) ◯弁護士の無料相談に電話したが、差し押さえ費用がかかるので、訴えるのは現実的ではないとの事。 リプへ

    飲酒居眠り運転の車に後方追突された友人に対して相手方の親が「1円も支払わない」と伝えてきた話…これに対してアドバイス集まり動き始める流れへ
  • 自分や家族が入院したら、すぐに「限度額適用認定証」を入手しよう

    高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」が便利病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった時のために、健康保険には「高額療養費制度」が用意されています。 しかし、高額療養費制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合は申請作業が必要なため、自分が制度の対象であることも知らずにそのまま放置されている例も少なくありません。 急な入院などで、これから高額な医療費がかかることが分かっている場合には、まず「限度額適用認定証」を取得しましょう。 「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。 支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。 すでに入院してしまっている場合でも、その月のうちに「限度額適用認定証」を取得して、病院の窓口に提示できれば、その月の医療費から自己負担限度額の範囲にできます

    自分や家族が入院したら、すぐに「限度額適用認定証」を入手しよう
    pero_0104
    pero_0104 2016/11/07
    生きるの難しすぎワロエナイ 病院の人の仕事を増やせとは言わない 保険との連携をスムーズに行える中間組織はないのか
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