東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラに切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。山崎学裁判長は、無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。 1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で、前科などがない星島被告に死刑が言い渡されるかどうかだった。 1審判決は、死刑を求刑した検察側が主張した犯行内容を全面的に認めたが、「殺害された被害者が1人の事案で死刑を選択するには、相当の悪質性が認められることが必要」と指摘した上で、殺害方法の強い残虐性、殺害や死体損壊・遺棄の計画性などを否定。「死刑を選択すべきとまでいえない」として極刑を回避し、検察側が控訴していた。 控訴審で検察側は「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起