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CDと使用料に関するpersona090212のブックマーク (1)

  • 著作権と原盤権

    Q. ホームページや放送などでCDの音楽を使うにはどうしたらいいの? A. このホームページをご覧になっている方はご存知かもしれませんが、CDには2種類の権利が絡んでいます。1つ目は一般的にいう著作権。そしてもう1つは原盤権と呼ばれるものです。 1つ目の著作権はその曲の権利です。メロディーや歌詞のことだと考えていただいて良いでしょう。そして2つ目の原版権とは「演奏・音源(サウンド)」の権利です。録音された音の権利と呼んだ方がわかりやすいでしょうか。 実は多くの方が1つ目の著作権だけ使用の申請をすればその曲をCDから録音して使っても大丈夫だと勘違いされている事が多いようです。 著作権の使用申請は多少面倒ですがきちんと順を追ってやれば可能で、海外の曲でもほとんどJASRACが申請を受け付けていますので一部の曲を除いては使用することができます。(もちろんこれも先に申請しておかないと不正利用となり

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