おととし11月、千葉県袖ケ浦市にある県の福祉施設で、知的障害のある19歳の男性に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた元職員の男に対する裁判員裁判で、千葉地方裁判所は、「日頃から男性に対して暴行するなかで起きた事件であり、強い非難を免れない」として、懲役6年の判決を言い渡しました。 23日の裁判員裁判の判決で、千葉地方裁判所の西野吾一裁判長は、「特段、問題にするほどではない被害者の言動に激怒して、暴行に及んだ短絡的な犯行だ」と述べました。裁判で弁護側は、「別の職員も暴行しており、被告の暴行が死亡に関係するのか疑問だ」として、傷害致死ではなく暴行罪の共犯に当たると主張していましたが、判決は「被告の暴行が原因で死亡したと認められる」と退けました。 そのうえで、「暴行を受けてもそれを他人に伝えることができない被害者の障害に乗じて、日頃から暴行するなかで起きた事件であり、強い非難を免
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