旧優生保護法(1948~96年)に基づく不妊手術を強制されたとして、大阪府内に住む70代の夫婦が国に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は22日、旧法を違憲と判断した。横田典子裁判長は不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を認め、原告側の請求を棄却した。原告側は控訴を検討する。 全国9地裁・支部で起こされた一連の訴訟で、2月の大阪高裁判決と3月の東京高裁判決が相次いで国に賠償を命じており、判断が分かれる形になった。今回を含め7件の1審判決は全て原告側が敗訴している。