2018年6月13日のブックマーク (3件)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

    pgary
    pgary 2018/06/13
    “本務先の降って湧いた火の車業務”
  • 他人のPC「借用」仮想通貨計算 ウイルスか合法技術か : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    他人のパソコンのCPU(処理装置)を借用して、仮想通貨のマイニング(採掘)を手伝わせる「コインマイナー※」。仮想通貨ブームもあって話題になっているが、そのプログラムをサイトに設置している運営者たちが、不正指令電磁的記録(ウイルス)供用や保管などの容疑で相次いで摘発されている。コインマイナー用のプログラムが「ウイルス」と判断されたからだが、技術者からは疑問や反発の声も出ている。なぜなのか。 【用語解説】コインマイナー 仮想通貨取引の正しさを証明するための計算作業に参加し、対価として仮想通貨を入手することを金の採掘に例えてマイニングと呼ぶが、計算には高性能なコンピューターが必要だ。このため、他人のコンピューターの処理能力を借用して行おうとするのがコインマイナー。今回、捜査対象となっているのは、自分の運営サイトにコインマイナー用のプログラムを設置していたケースだが、このほか、第三者がサイトを改ざ

    他人のPC「借用」仮想通貨計算 ウイルスか合法技術か : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    pgary
    pgary 2018/06/13
  • 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」

    表題の通り、お恥ずかしい限りではありますが、人生ではじめて警察(神奈川県警!)のお世話になる運びとなりました。 罪状としては「不正指令電磁的記録 取得・保管罪」、通称ウイルス罪とのことで、まさに青天の霹靂の思いです。 以下ではこの度起こったことを可能な範囲でありのまま共有できればと思います。 この記事の目的まず、この記事を公開した目的は「他のクリエイターの人に同じ経験をして欲しくない」という一点に尽きます。 手前味噌ではありますが、私はこれまで多くの尊敬するクリエイターの方々と同じように「良いクリエイターであろう」と腐心し、できうるかぎりの努力をしてきたつもりです。 今回の件に関しても決して私利私欲のためではなく、あくまでユーザーのためにできることを、と模索した結果でした。 それがこのような形で取り沙汰されることとなり、残念という他ありません。 忸怩たる思いではありますが、この件から何かし

    仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」
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    pgary 2018/06/13
    “他人のPC「借用」仮想通貨計算 ウイルスか合法技術か”