厚生労働省老健局は23日、2012年度からスタートする「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(24時間訪問サービス)に必要なシステムの整備経費として、一施設当たり2000万円を補助する方針を明らかにした。また、複合型サービスに必要な設備には、一施設当たり300万円を補助する。同日の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で示した。 24時間訪問サービスの実施に必要なシステムの具体例として、厚労省は、▽職員の雇用に掛かる経費▽利用者からの通報に適切に対応するためのシステムの構築経費▽利用者に配布するケアコール端末の経費▽訪問介護員らがサービス提供の状況をリアルタイムで共有するための携帯端末の経費―などを挙げた。 また、訪問看護ステーションについて、統合によって規模を大きくしたり、サテライト型事業所を開設したりするために必要な準備経費として、一施設当たり300万円を補助する方針も示した。
政府は9日、東日本大震災の被災地で規制緩和や税制の優遇措置を認める「復興特区」の第1弾として、岩手県と宮城県が申請した特区を認定した。岩手については、病院や福祉施設の医師配置基準や薬局の設備基準などを緩和する「医療特区」で、期限は同日から2017年3月まで。一方、宮城の特区では、医療機器を含む製造業を後押しするため、県内34市町村の区域を指定し、進出企業に対して5年間、税の特例を認める。 岩手の医療特区では、病院に配置する医療者数を決める基準となる患者数などについて、現行の「前年度の平均値」に代わって、「直近3か月の平均値」とするほか、医師の配置基準を通常の90%相当に緩和。これらを県全域で適用し、患者の受け入れや医師の確保が困難な病院の運営をサポートする。また、調剤薬局やドラッグストアなどを整備するため、薬局などの構造設備基準の面積要件に限って、陸前高田市や大船渡市など沿岸部の12市町村
東日本大震災の被災地における規制緩和などを認める「復興特区」の第1弾として、政府は9日、岩手県と宮城県が申請した特区を認定する。岩手の特区は、医療者の配置基準を県全域で緩和し、患者の受け入れや医師の確保が困難な病院の運営を支援することが柱で、期限は同日から2017年3月まで。一方、宮城の特区では、医療機器を含む製造業を後押しするため、県内の34市町村の工業用地を「復興産業集積区域」に指定し、進出企業に対して税制の優遇措置を認める内容だ。 岩手の特区では、病院に配置する医療者数を算出する際の基準となっている患者と処方せんの数について、「前年度の平均値」とする現行の基準に代わって、震災発生から半年以上経過後の「直近3か月の平均値」に改めるほか、医師の配置基準を通常の90%相当に緩和し、これらは県全域で適用する。 また、調剤薬局やドラッグストアなどを整備するため、国が定める構造設備基準のうち、
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