また ご相談 させていただきたくよろしくお願いします。 以前 質問させていただきました裁判の判決が本日 特別送達にて届きました。 結果 債権者の勝ち?で・・時効は10年であるとされました。 そして 主文に 約10年分の遅延損害金を年36%で元金に合わせて支払えとあります。 判決であるから もう被告である私には 何も言えないのでしょうか? 判決の通りに 莫大な遅延金も支払うしかないのでしょうか? 主文の最後に「原告の請求は理由があるので主文の通り判決する。 なお、仮執行宣言については、相当でないからこれを付さない」とあります。 これは、どういう意味に、とらえたらよいのでしょうか? 度々すみません。よろしくお願いします 訴状が届いてから現在までの経過について、いま少し詳しくお書きになった方が宜しいかと。 すみません。 簡単に少し書かせていただきます。 約10年前(10年になる一月前)に借りた債
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