「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が3月24日(金)の閣議で決定される予定です。 本政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等を定めるものです。 これにより、省エネ法に基づきエネルギーの使用量等を報告しなければならない事業者や、事業所ごとに年間で二酸化炭素換算3,000トン以上のエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスを排出している事業者は、毎年6月末までに原則として前年度の排出量を事業所管省庁宛てに報告することになります。その報告に当たっては、この政令及び算定方法の細目を定めた省令に従って排出量を自ら算定することになります。 また、温室効果ガスの排出量の算定、報告等に関してこの政令及び併せて制定する省令で定める事項については、昨年11月下旬から12