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ブックマーク / www.env.go.jp (3)

  • 環境省_「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

    「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が3月24日(金)の閣議で決定される予定です。 政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等を定めるものです。 これにより、省エネ法に基づきエネルギーの使用量等を報告しなければならない事業者や、事業所ごとに年間で二酸化炭素換算3,000トン以上のエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスを排出している事業者は、毎年6月末までに原則として前年度の排出量を事業所管省庁宛てに報告することになります。その報告に当たっては、この政令及び算定方法の細目を定めた省令に従って排出量を自ら算定することになります。 また、温室効果ガスの排出量の算定、報告等に関してこの政令及び併せて制定する省令で定める事項については、昨年11月下旬から12

  • 環境省_地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

    事業者の排出抑制等に関する指針を策定、地方公共団体実行計画の策定事項の追加、植林事業から生ずる認証された排出削減量に係る国際的な決定により求められる措置の義務付け等を内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」について、3月7日(金)に閣議決定し、第169回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。 1.法律案の必要性 「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する最終報告」では、排出量の伸び続けている業務部門・家庭部門への対策を抜的に強化することが必要であるとされており、京都議定書の6%削減目標の達成を確実にするために、 [1]最終報告に盛り込まれた追加的削減効果を確実に担保すること、 [2]既存対策の対策下位ケースから対策上位ケースへの更なる底上げを確保する等、追加的削減効果の上積みを実施すること、 [3]既存対策を不足なく確実に実施すること、 が不可

  • 関係資料

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