2017年11月29日のブックマーク (1件)

  • 「嫡出否認」の規定は憲法に違反せず 神戸地裁 | NHKニュース

    が産んだ子どもを、法律上、自分の子どもではないと求める手続きは、民法では夫しかできないことになっています。この規定をめぐる裁判で、神戸地方裁判所は国に賠償を求めた原告の訴えを退け、憲法に違反しないという判断を示しました。 父と子の間には親子関係がないと裁判所に求める手続きは「嫡出否認」と呼ばれ、民法ではこの手続きは夫しかできないことになっています。 神戸市に住む60代の女性やその子どもや孫たちは、この規定が男女平等を定めた憲法に違反するなどとして、国に賠償を求める訴えを起こしていました。 29日の判決で、神戸地方裁判所の冨田一彦裁判長は「嫡出否認」の規定は憲法に違反しないという判断を示しました。 これまでの審理で60代の女性は、暴力を振るう前の夫から逃げて別居し、別の男性との間に子どもを産みましたが、離婚が成立する前の子どものため、前の夫の戸籍に入ることを避けようと出生届を提出できなかっ

    「嫡出否認」の規定は憲法に違反せず 神戸地裁 | NHKニュース
    pif
    pif 2017/11/29
    法典調査会の議事を読めば、明治時代に「『イエ』のことを決めるのは夫」という考えで作られた条文であることは自明。/親子関係不存在確認訴訟では血縁関係がないことだけでは父子関係の不存在は認められません。