ワンセグ放送を視聴できるスマートフォンなどの携帯電話が、放送法で規定する「受信機」にあたるのかどうか、判断が揺れている。 「受信機」に当たるとすれば、日本放送協会(NHK)に受信料を支払わなければならないケースが出てくるが、さいたま地裁の大野和明裁判長は2016年8月26日、「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」と、支払い義務はないとの判断を示していた。 さいたま地裁「義務なし」、高市総務相「義務あり」 最近は自宅にテレビを置かず、通勤電車などでワンセグ機能付き携帯電話を使ってテレビを楽しんでいる人は少なくない。そういった人が、NHKに受信料を支払う義務があるのかどうかが争われた裁判で、2016年8月26日、さいたま地裁で判決が下りた。 ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を