米国の特許証 米国の特許制度では、アメリカ合衆国の特許制度について説明する。 米国において特許制度について定めた法律は、米国特許法(35 U.S.C.、Title 35 of the United States Code)である。米国の特許制度は、先発明主義を採用するなど、日本をはじめとする他の国の特許制度と大きく異なる点を有してきた。2011年9月に先願制度への変更を含む「リーヒ・スミス米国発明法」(Leahy-Smith America Invents Act)が米議会で可決され、2013年3月までに順次施行されたこと等により相違点は小さくなっているが、依然として特異な制度が残っている。 概要[編集] 先発明主義[編集] 他の国が先願主義(同じ内容の複数の出願があった場合、先に出願した方が特許される)を採用しているのに対し、アメリカ合衆国は、世界で唯一先発明主義(first-to-in