法律に関するpiralinoのブックマーク (4)

  • ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について

    1.はじめに BtoCの契約には消費者契約法という法律が適用され、その消費者契約法の中には「消費者に一方的に不利な条件は無効になる」という規定が存在しています。 そして、無効とされるケースの一つとして、事業者の不法行為や、事業者が義務を果たさなかったことによって消費者に生じた損害の賠償責任について A. 全部免責する条項 B. 事業者側に故意または重過失があるケースで一部を免責する条項 が定められています。(消費者契約法第8条1項1号〜4号) この消費者契約法の制限は、仮に消費者が同意していたとしても覆せない性質のものであるため、避けて通ることはできないのですが、ウェブサービスにおいては多くのユーザーから薄く広く売り上げを上げるモデルを採ることが通常です。そこで、事業者としてはユーザーによる損害賠償請求からは極力逃れようとがんばるわけです。 そこで今回のエントリーでは、有名どころのウェブサ

    ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について
  • 最低限おさえておくべき「プライバシーポリシー」のポイント(前編) | 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方

    プライバシーポリシーの2つの役割とはプライバシーポリシーとは、個人情報およびプライバシー情報の取り扱い方針(ポリシー)を定めた文書です。利用規約とプライバシーポリシーは、いずれもサービス提供に関する条件などを記載した文書であるため、理屈のうえではプライバシーポリシーの内容を利用規約の中に埋め込むこともできます。 しかし、個人情報やプライバシー情報を取り扱うウェブサービスは、ほとんど必ず、独立したプライバシーポリシーを用意しています。これは、それだけ情報の取り扱いに慎重さが求められていることの表れと言えます。 また、個人情報保護法においては、「利用目的」「第三者提供」「保有個人データに関する事項」などに関する規制があり、ユーザーから個人情報を収集し、また利用等をする際には、一定の事項について公表することが義務づけられています。プライバシーマークを取得している会社では、さらに法律よりも厳しいル

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  • 社長『サイト運営しないからドメインを削除して』→ 中古ドメイン屋に買われ風俗サイトにリニューアル→ 元に戻せ - すしぱくの楽しければいいのです。

    公開日:2013年1月18日 カテゴリ:アレな話題 先日、ツイートした "7年くらい運営したサイトの会社から『もうサイトの運営しないから、ドメインとサーバーは削除して』っと連絡があったので、再三保有してたほうがいいと忠告したのだけど削除したら、即中古ドメイン屋に買われデリヘルサイトにリニューアル・・・それ見て元に戻せと電話キタ" が程よくRTされていたので、簡単ですが事の成り行きとかを書いてみました。('A') 戻せと言われてもね・・ 小生、リアル仕事でお客様のドメインやサーバーの運用を任されておりまして、客先より長年運営していたサイトをやめるという連絡をもらい、この事故が発生したわけでございます。 7年くらい運営したサイトの会社から『もうサイトの運営しないから、ドメインとサーバーは削除して』っと連絡があったので、再三保有してたほうがいいと忠告したのだけど削除したら、即中古ドメイン屋に買わ

    社長『サイト運営しないからドメインを削除して』→ 中古ドメイン屋に買われ風俗サイトにリニューアル→ 元に戻せ - すしぱくの楽しければいいのです。
  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

    サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

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