2013年9月25日のブックマーク (1件)

  • ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について

    1.はじめに BtoCの契約には消費者契約法という法律が適用され、その消費者契約法の中には「消費者に一方的に不利な条件は無効になる」という規定が存在しています。 そして、無効とされるケースの一つとして、事業者の不法行為や、事業者が義務を果たさなかったことによって消費者に生じた損害の賠償責任について A. 全部免責する条項 B. 事業者側に故意または重過失があるケースで一部を免責する条項 が定められています。(消費者契約法第8条1項1号〜4号) この消費者契約法の制限は、仮に消費者が同意していたとしても覆せない性質のものであるため、避けて通ることはできないのですが、ウェブサービスにおいては多くのユーザーから薄く広く売り上げを上げるモデルを採ることが通常です。そこで、事業者としてはユーザーによる損害賠償請求からは極力逃れようとがんばるわけです。 そこで今回のエントリーでは、有名どころのウェブサ

    ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について