第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 憲法9条の意図は、日本を平和国家に作り替えること、である。理由は、日本は平和国家ではなかったから、である。 憲法制定時、平和国家化とは、アメリカを含む周辺諸国に戦争を仕掛けない国、という意味が第一であった。そこで武力行使を禁止した国際法の遵守を、日本は宣言することになった。 9条1項の「戦争放棄」は、1928年「不戦条約」の文言の焼き直しである。その意図は明快だ。日本は不戦条約に加入していたにもかかわらず、それを逸脱して、侵略を仕掛けた。そこで国際法をさらにいっそう強く守るために、国内憲法にも不戦条約と同じ規定を入れ