2016年11月23日のブックマーク (1件)

  • 『「株式会社武雄市」との商号の登記は可能か?/地域創生と会社法・商業登記法』

    1.「株式会社武雄市」? KBC九州朝日放送の11月16日付のニュースサイトにつぎのような記事がありました。 「自治体の名前を社名に使って地方創生に取り組む地域商社が、年内にも佐賀県武雄市に設立される見通しとなりました。松田元社長は、地元の物産や観光を売り込んだり、ビジネスを生み出すためのコールセンターを使われていない市の施設に開設したい方針です。」 他のネットのニュースとあわせて読むと、松田氏は「株式会社武雄市」という商号で株式会社の設立登記を行う方針であるようです。しかしそれは可能なのでしょうか。 (武雄市図書館) 2.会社法から考える まず、株式会社ということで、会社法から考えると、仮に松田氏らが自分達が公的団体であると偽装するなどの不正の目的で「武雄市」という単語を用いて「株式会社武雄市」との商号で登記申請したら会社法8条1項違反です。 また、「株式会社武雄市」が今後、仮に何か問題

    『「株式会社武雄市」との商号の登記は可能か?/地域創生と会社法・商業登記法』
    pismo
    pismo 2016/11/23
    ま〜た、武雄市は変な事をしようとしてるのか。前市長の所業から何も学ばない街なのね。