https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128984111 「ひこにゃん」 →彦根市が著作権を持ち、商標登録したもの。3パターンの図柄の著作権のみ認められている。なのでぬいぐるみやキーホルダーなどの立体物は勝手に展開できない。 「ひこねのよいにゃんこ」 →ひこにゃんの作者であるもへろんが商標登録したもの。彦根市がまともなキャラクター管理をせず、ニセモノと言えなくもない様な粗悪なグッズも出回ったため(作者の持つ「著作者人格権」「同一性保持権」の侵害)、作者側がキャラクター管理のずさんさを改善して欲しいという申し入れを再三続けた。にもかかわらず何も対応が無く無視されたため、やむなく調停を申し立て、作者は彦根市が著作権を持つ3パターンの図柄以外の創作活動を認められた。そして真のキャラクターの姿をアピールしていくため「ひ