市区町村の窓口などで申請して、一定の障害状態にあると認定された場合には、「障害者手帳」が交付されます。 この障害者手帳が交付される一定の障害状態とは、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)を受給できる一定の障害状態とは違いがあるため、これを受給できない方に対しても、障害者手帳が交付される場合があります。 @� �U��Uまた障害者手帳は、身体障害では「身体障害者手帳」、知的障害では「療育手帳」、精神障害では「精神障害者保健福祉手帳」というように、3つに分かれております。 この中の身体障害者手帳が交付されるのは、