>書店での「立ち読み」って犯罪ですか? 結論から言うと立ち読みそのものは構成要件該当性が無く なんら犯罪にはなりません。 日本では立ち読み自体を取り締まる法律は何ひとつ無いからです。 勿論、本にかけてあるビニールやヒモ、 あるいは本そのものを故意に破ったりすれば 刑法261条の器物損壊罪となり、犯罪になります(これは当たり前ですね)。 しかし、故意でない場合であれば大抵は謝罪すれば許して貰えます。 また、本を写メ等で撮影する行為(いわゆるデジタル万引き)を 違法行為であると思っている人もいますが、 デジタル万引きは利益窃盗ではありますが窃盗罪にも該当しませんし、 罰則規定もありません。 著作権についても 個人が家庭内などで著作物を使用するための複製行為は 例外的に権利者の承諾なしに行って良いとされています (撮った写真を業務やインターネットで使用すると著作権の侵害)。 これは単純に道徳上の