一般社団法人Colabo及び同仁藤夢乃代表理事弁護団 Colaboは、児童相談所からの一時保護委託で児童を預かることがあり、これについて自治体から一時保護委託費の支弁を受けています。 これについて、「公金の二重受給」であるという事実誤認に基づく一部政治家の言動や報道が見られますので、以下ご説明致します。 1.まず、これらの言動の前提には、基本的な用語・概念について、異なるものを混同する認識があるように見受けられます。 Colaboのホームページ掲載の活動報告書には「緊急時の保護・宿泊支援」という項目があり、ここには「一時シェルター」という文言があります。これは児童相談所の「一時保護委託」とは別のものです。 若年女性が一時シェルターにいても「一時保護委託」ではないという状況もありますし、「一時保護委託」を「一時シェルター」ではない場所で受けるということもありますので、完全に一致するものではあ