2020年7月2日のブックマーク (1件)

  • VI-1 株式の併合・分割 | やさしい会社法

    株式の併合とは、複数の株式をまとめることで、例えば10株を1株と扱うようにするということです。 10株を1株に併合する場合 図では、少ない株式数で例示していますが、10株を1株として併合した場合、端数を生じる可能性があり、また10株を持たない株主は株主としての地位を失ってしまいます。 このように株主に与える影響から、株式併合は株式分割より厳格な手続きが規定されています。 株式併合の手続き 会社法第180条(株式の併合) 株式会社は、株式の併合をすることができる。 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  併合の割合 二  株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。) 三  株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類 四 効力発生日における発行可能株式総数 前項第

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    poko1212
    poko1212 2020/07/02