警察庁は21日、自転車専用道などの安全を確保するため、「自転車一方通行」の道路標識を新設することを決めた。 標識標示令を改正し、年内にも導入する。 適用されるのは、縁石や柵で分離された自転車専用道と、歩道に明示された自転車通行帯。現在は原則、相互通行となっているが、すれ違いざまの事故を防ぐため、一方通行も導入。逆走すれば、車と同様に道路交通法違反で、3月以下の懲役か5万円以下の罰金となる。 昨年の自転車事故は約15万件に上り、全交通事故の約2割を占めた。歩行者や車との事故が目立つため、同庁は専用道設置を道路管理者の自治体に勧めているが、全道路の0・1%の計1300キロにとどまっている。同庁は一方通行の導入で事故の懸念が少なくなれば、専用道指定に踏み切る自治体が増えると期待している。