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ブックマーク / d.hatena.ne.jp/fuka_fuka (3)

  • 「書類送検」と「書類送付」 - ふか津もふきちの日記

    togetterにまとめられた一連のツイートの補足です。 http://togetter.com/li/527907 「毎日新聞社長ら書類送付」(http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020801000544.html)の件で各紙*1がなぜ「書類送付」という見出し・文で記事にしたのか。 警察は、捜査した事件を全部検察へ送らないといけません。この「検察へ送る」ことを、刑訴法246条では「送致」と記載してます。その例外として、「この法律に特別の定のある場合」と「検察官が指定した事件」があるとされています。 「特別の定」とは、(1)被疑者を逮捕した場合(203条他)と、(2)告訴・告発を受理した場合(242条)。 (1)は時間制限が発生(逮捕から48時間以内というやつです)。(2)は「捜査後」じゃなくて「受理後」。いずれも「原則よりもっと早く検察へ送れ」とい

    pollyanna
    pollyanna 2013/07/05
  • 妊娠中絶と男性側の負担(高裁判決) - ふか津もふきちの日記

    この高裁判決は、平成21年10月15日付。地裁判決(5月27日)から5ヶ月足らずで出てます。けっこうスピーディー。 判決に不服だとしてまず控訴したのは、B男側。なので「控訴人」とは「B男」のこと。その後、A子も「附帯控訴」をしてます(後述)。 高裁の結論は、地裁をそのまま支持。損害額の認定は完全に一審のとおりです。 事実関係について若干詳細な認定がされていますが、筋にはほとんど影響ないレベル。 高裁判決で示された法律論 高裁判決では、「条理」(裁判事務心得第3条-Wikipedia)から損害賠償責任がダイレクトに導かれることはねーよ、という地裁の判断を訂正し、この裁判事務心得第3条にいう「条理」が、損害賠償責任を導く根拠になりうることを一般論として認めました。 ただ、B男の損害賠償責任は、地裁と同様に不法行為に基づくものとして認めるので、「条理に基づく義務違反による損害賠償責任」の話はあ

    pollyanna
    pollyanna 2011/09/19
    続ききたー! 感謝。/これまでの似たような訴訟で、今回のような判断がされかったのはなんでだろう。なんで今回のケースは、こう判断されたんだろう。というあたりが気になります。(どういう主張、立証が決め手?
  • 妊娠中絶と男性側の負担(地裁判決) - ふか津もふきちの日記

    んなもん、体を傷つけるのは「母」の側なんだから、「父」も相応の負担をして当ったり前だろが。 という理屈が、法律的に(既存の枠組からのありきたりな解釈から)は必ずしもストレートには出てこない。さてどうしましょう、という問題に一定の決着というか指針が出たという話です。 この事件は一審・二審とも「父は損害賠償義務を負う」という結論ですが、このエントリーではまず一審について紹介します。 次のエントリーで、二審で示された法律論について紹介(予定)。 時系列 ・A子(30代前半)とB男(30代後半)は結婚相談会社のサービスの会員。B男からA子へ会いたい旨のアプローチ。 ・2007年2月3日、最初のお見合い。早速付き合うことに。 ・2月12日、2回目のデート。A子はバレンタインチョコを渡す。外後B男宅へ行くがこの日は肉体関係に至らず。 ・2月16日と23日、デート後にB男宅泊。2晩とも合意の上でセック

    pollyanna
    pollyanna 2011/09/16
    わかりやすい。感謝。次回も期待。
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