靖国の杜(もり)にはきょう、大勢の遺族らがお参りすることだろう。 境内の外では、内閣総理大臣、閣僚らによる靖国神社参拝は、外交上、歴史認識から見て是か非か、憲法に違反するか否か、をめぐる議論が今も喧(かまびす)しい。 国に命を捧(ささ)げた人々の霊は静かに追悼したい。後世の指導者がぬかずくことを憲法違反とする議論は、国民感情と乖離(かいり)している。戦後68年も経て、なお続く論争の決着を急がなければならない。 産経新聞が今春発表した「国民の憲法」要綱がその解決への道筋になることを期待したい。 ≪本紙の「要綱」で明確に≫ 違憲論はそもそも、国は「いかなる宗教的活動もしてはならない」という日本国憲法第20条3項を根拠としている。条文を厳格に解釈し、参拝はそれに抵触するとみる原理主義的な考え方だ。 しかし「いかなる宗教的活動」とは何をさすのか。どんな行為が許容され、または違反になるのか。この曖昧