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催涙スプレー携帯で在宅起訴された会社員男性が最高裁で逆転無罪となり、捜査のあり方などがネット上などで論議になっている。スプレーは防犯グッズ店などで手軽に手に入るだけに、どのような携帯の仕方なら罪に問われないのか、などと疑問が噴出しているのだ。 催涙スプレーをズボンのポケットに隠していたと起訴 最高裁としては異例なほど、1、2審の判決について激しい調子で糾弾している。 「軽犯罪法1条2号の解釈適用を誤った違法」 「破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる」 それもそのはず、今回の逆転無罪判決は、5人もの「裁判官全員一致の意見」であるからだ。 裁判所サイトに載ったこの事件の最高裁判例などによると、被告の会社員男性(28)は2007年8月26日午前3時20分ごろ、自転車で東京・新宿中央公園近くの路上を走行中、正当な理由がないのに、催涙スプレー1本をズボンの左前ポケット内に隠し持っていたと
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