産経新聞社の花岡記者が「国籍法改正は政治の知性の欠如」というエントリーをアップロードしています。 まず冒頭から,だれもその意味合いを理解していない法律改正が実現しようとしている。ととばしています。しかし,この問題に関心の薄い人は多いと思いますが,少し関心を持って調べれば,「国籍法第3条1項を文言通りに解釈して,日本国籍を有しない母から出生した子が出生後に日本国籍を有する父から認知を受けた場合に,その母と父とが結婚しない限り,同項により日本国籍を取得できないとするのは,憲法第14条に反し違憲である」との最高裁判所大法廷判決を受けて,最高裁判所が採用した同項の憲法適合的な解釈に法律の文言を合わせようという意味合いをもっていることがわかるかと思います。 法務省にいかがわしい「人権スクール」が存在するのではないか。そうとでも考えないと、この異常事態は理解できない。 とのことですが,最高裁の違憲判決
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