2010年7月から施行される、不法就労者を雇った者、それを助けた者、教唆した者まで裁判なしで強制送還することができる改正入管法に関して。 じっくり詳細編:1 新たな在留管理制度 Q1-28 「新たに退去強制事由に加わるのはどのようなものですか。また,それはいつからですか。」も参照。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/q_a_details1.html#q1-28
2010年3月22日、ひとりの男性が成田空港からカイロへ向かう途中、搭乗していたエジプト航空機内で死亡した。 男性が搭乗した際、タオルで猿ぐつわをされ、後ろ手に手錠をはめられていた。そのときに男性の意識はすでになかったと、エジプト航空のクルーは語っている。司法解剖の結果、死亡した原因は不明とのこと。しかし遺体の確認に立ち会った未亡人は、男性の顔面に傷があったことを確認している。 男性の名前はアブバカール・アウドゥ・スラジュ、もしくはアブバカル・アウドゥ・スラジュ(Abubakar Awudu Suraj)さんで、享年45歳だった。アフリカのガーナ国籍のスラジさんは、1988年5月に来日、そのときのビザは2週間後に失効している。以来、18年以上不法滞在をしていたが、2006年9月に出入国管理法の疑いで逮捕された。そして同年11月には国外退去を命じられる。しかし同月に日本人女性(48)と結婚し
http://b.hatena.ne.jp/entry/hisamatomoki.blog112.fc2.com/blog-entry-499.html http://b.hatena.ne.jp/entry/b.hatena.ne.jp/entry/hisamatomoki.blog112.fc2.com/blog-entry-499.html 「対行政」の視点だけを問題にして、「対一般国民」向けに対話の可能性を閉ざす事の問題は少ないかのように解釈している人もいますが、これは問題のレイヤーが違うだけであり、両立しえます(こちらは「当事者」に直接のデメリットを与える話というよりも、中期的な視点ですが)。 在留特別許可は、行政(入管)と司法(裁判所)が直接の決定権限・救済権限をもっていますが、それに対して国民世論(国民感情)が与える影響力というものも存在します。 1、行政を動かす場合の例 在
織田信長 ぼちぼち、元気にやっています。少し薬にも慣れた...んかなぁ。相変わらず食べられないけど。朝、指がこわばって文字なんて入力できなかったけど、それはほぼなくなった。関節もどこも痛くない。薬効いてきたんやろな。 で、ブログを書こうと言う気がまた起きてきた。 …
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