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定款に関するpongepongeのブックマーク (2)

  • 誰にでもできる株式会社の作り方〜バーチャルオフィスで登記編〜 - Startup Reality

    前エントリの通り会社を作りましたので、予告通りバーチャルオフィスで会社を設立する方法を経験を元に書いていきます。たぶんこの通りにやれば株式会社が作れます。 たまにはキャッチーなタイトルをつけてみました。 基的な手順としては、以下の通りです。 会社名を決める 会社設立を謳っているところ司法書士行政書士に会社設立をお願いする バーチャルオフィスを契約する 代表印と角印を作る 出資者(発起人)の印鑑証明を取得しておいてもらう 事業目的など必要事項を決める 定款作ってもらう 資金を振り込む 定款とかいろんな書類に超印鑑押す&会社設立日を決める 待つ 登記簿謄を取得する バーチャルオフィスに登記簿謄をFAXする 最後に気になるお値段 では、以下流れに沿って詳細を見ていきましょう。 会社名を決める まずこれを決めないといけません。 バーチャルオフィスとの契約にも会社名が必要です。*1 印鑑を作

    誰にでもできる株式会社の作り方〜バーチャルオフィスで登記編〜 - Startup Reality
  • 一人で合同会社を設立した実体験

    社員1人社長1人の合同会社のつくり方 及び 合同会社(LLC)が役所等で行う手続きをホボ実録。同じ手順が通用する保証は無し。ひとり大阪府自宅で経営中。2014年12月現在、存続しております。 参考になる情報はWebに転がっている。 法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書* 行政書士のサイト* * 上場企業の定款* あたりが私は役に立った。 定款は社員2人以上の場合、問題を起こさないようにするためのものと私は思う。 もしも、社員を増やす事があれば、その直前に「総社員の同意」で定款の変更ができる(会社法第六百三十七条) わけだから、その時に必要な変更をすればよいので異常に慎重になる必要は無い。 ただし、定款変更自体は費用がかからないが、登記済み事項の変更に及ぶ 定款の変更は登記費用と手間がかかる。 したがって、登記済み事項によって生じる定款の変更制限を最小化しとけばよい。社員一人なのは確定し

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