過度に不安をあおられたり、好意につけ込まれたりして結んだ契約は取り消せる--。消費者契約法の改正案が今国会に提出され、来月にも審議が始まる。改正案のポイントや課題をまとめた。 消費者契約法は、悪質な勧誘や不当な契約から消費者を守るための民事ルールを定めた法律。商品に関してうそをつくなど業者側に「不当な勧誘行為」があった場合、意思表示をすれば、契約から最長で5年間は取り消すことができる。改正案は、この「不当な勧誘」の対象を広げる。実際にあった相談事例を参考に、どんなケースが当てはまるのか見てみよう。