仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所「マウントゴックス」=破産手続き中=を利用していた京都市内の男性が、同社の破産管財人に対して、預けていたBTCの返還を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。倉地真寿美裁判長は「BTCは所有権の対象とならない」と判断し、請求を棄却した。 判決で、所有権は民法上、液体や気体など空間の一部を占める「有体物」と定義され、排他的に支配できるものを対象としていると指摘。その上で、デジタル通貨であるBTCは有体物に当たらず、BTCを利用者間でやりとりする際には、第三者が関与する仕組みになっており、排他的支配の実態もないと認定した。