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twitterとビジネスに関するponnaoのブックマーク (4)

  • Twitterアカウント名が商標権侵害で訴えられそうになった話 » anoncom blog -

    2011年1月27日、僕はツイッター上において約4年間使用してきた自分のアカウント名を、 @anonymizer から @anon5r に変更した。 これには次のような利用があったからだ。 2011年1月25日、僕の元に1通のメールが届いた。 その内容は、普段ツイッターで利用していたアカウント名 @anonymizer が、米国Anonymizer, Inc.の商標権を侵害していると言う内容だった。 差出人名は Anonymizer社の社長、Bill Unrue氏。 貴方が利用しているTwitterのアカウント名である @anonymizerが、Anonymizer社の国際商標権を侵害していて、その顧客を混乱させている。 中略 Twitterユーザ名のいかなる部分においてもAnonymizer社の商標であるAnonymizerの名前を使用しないで欲しい。また、米国、ヨーロッパ

  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • ねとらぼ

    スタバの“店員と客”として出会い付き合い始めたカップル、彼女が見つけたのはまさかの…… 150万いいねの理由に感動の声【海外

    ねとらぼ
  • ビジネスメールで使える、相手に不快感を与えずに断るときの定番フレーズ|blogs.com|おもしろブログ記事のまとめサイト

    はてブ twitter delicious livedoor クリップ Tumblr Instapaper メールで送信 ビジネス・仕事術 2010.06.16 0 山田井 ユウキ ビジネスメールを作成しているとき、「こういうことを言いたいんだけど、どういう風に書こうかな~」と悩むことはありませんか? フォーマルな言い方で、かつ相手に不快感を与えない定番の言い回しを覚えておくと便利ですよね。 「インターネットの備忘録」にそんなとき使えるフレーズが色々と紹介されていました。 中でも特に書き方に悩んでしまう「断るときのフレーズ」はこんな感じ。 ・できないとき、無理なとき 「そちらの件については対応が難しいかと思います。」 「今回のご依頼については対応しかねます。」 「こちらも対処のしようがなく困っております。」 ・拒否したい、やめてほしいとき 「○○されるのはご遠慮いただけますでしょうか。」

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