【お知らせ】 本日、東京地方裁判所において、TwitterアカウントDappi(@dappi2019)のツイートが名誉毀損に該当することから、プロバイダに対して発信者情報開示を求めた訴訟の判決があり、開示が認められました。 今… https://t.co/POhi4VYkYZ
昨日、ツイッターにて菅直人氏と安倍晋三氏のメルマガを巡る名誉毀損の民事裁判について『記事の主要な部分は真実』とされたから、海水注入を止めたのはデマではないというような認識でありそうな方を見かけました。 なので、あの裁判の判決について書いておこうと思います。 まず、判決で『記事の主要な部分は真実』とされたというのは事実です。 ただし、ここからが大事で、安倍晋三氏が『完全勝利』と言ったりしていることも含め間違いやすいのは、あくまでも『“主要な部分は”真実』とされている点を見逃してはならないことです。 一般的に、名誉毀損裁判においての事実認定ではこの『主要な部分は真実』という判断が行われます。 では『主要な部分』をいかにして判断するかというと、最終的に無罪になった方が訴えた、朝日新聞の逮捕報道による名誉毀損を主張した裁判を扱った弁護士ドットコムの記事では以下のような説明がありました。 ●事実の「
民進党の菅直人元首相が、東京電力福島第1原発事故への対応を批判した安倍晋三首相のメールマガジンでうそを書かれ名誉を傷つけられたとして、損害賠償などを求めた訴訟は、菅氏の敗訴が確定した。最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)が21日付で、菅氏の上告を退ける決定をした。 確定判決によると、2011年5月、野党議員だった安倍氏は「菅総理が東電に海水注入をやめさせていながら『海水注入は菅総理の英断』とのうそを側近が新聞、テレビにばらまいた」との記事を掲載した。 一審東京地裁判決は、記事の重要部分を真実と認めて菅氏の請求を棄却。二審東京高裁も支持した。 菅氏は「残念な結果だ」とし、安倍氏は「私をおとしめようとした訴訟で、菅氏に猛省を求めたい」とのコメントを出した。
東京電力福島第1原発事故の政府対応をめぐり、安倍晋三首相(62)が発行したメールマガジンの記事に嘘を書かれ名誉を毀損(きそん)されたとして、菅直人元首相(69)が安倍氏に約1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の29日の控訴審判決で、東京高裁が1審東京地裁に続いて訴えを退けたことに対し、菅氏は同日、コメントを発表した。全文は次の通り。 ◇ 安倍首相の虚偽のメルマガについての名誉毀損裁判で、東京高裁から控訴棄却の判決が下された。 判決は私が海水注入を止めたという最も重要な本件メルマガの記事が事実でなく虚偽であったことを認めながら、本件メルマガの主要部分を再臨界の懸念を示した私の「間違った判断」に対する意見の表明であるから名誉毀損には当たらないとするものである。 しかし問題の本件メルマガには「やっと始まった海水注入を止めたのは、なんと菅首相その人だったのです。」と、私が間違った判断で海水注入を
ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。 これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。 これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。 また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。 NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。
ささきりょう @ssk_ryo とある労働事件の労働審判で、 私「それで、御社の有給休暇はどのくらい消化されてるんですか?」 社長「あ、うちは有休、やってないので(キッパリ)」 失笑の渦に巻き込まれる労働審判廷であった。 ささきりょう @ssk_ryo 弁護士(東京弁護士会)、旬報法律事務所。労働者側で労働事件をやっています。日本労働弁護団幹事長(2022.11~)。ブラック企業被害対策弁護団顧問。不当懲戒請求事件原告。活動は東京近辺。なお、ここでの投稿は私の所属する弁護団や団体とは無関係であり、私的見解です。また、RTや「いいね」は常に賛同の意味とは限りません。 bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/
生活の困窮により国民健康保険税などを滞納していた宮城県大崎市のパート女性(63)が、給料を口座から全額差し押さえられて生存権を侵害されたとして、県と市に220万円の損害賠償を求める訴訟を8日、仙台地裁に起こした。 訴状によると、この女性は無職の40歳代の長男と2人暮らしで、1か月の収入は8万~11万円程度。2017年5月時点で国保税や軽自動車税などを計約197万円滞納していた。 これに対し、県と21市町村で構成される「県地方税滞納整理機構」は17年9月15日、女性の口座に振り込まれた給料約8万8000円全額を差し押さえ、滞納税金の納付にあてた。これによって女性の口座残高は0円になった。 原告側弁護士は、生活保護が必要なほど困窮した世帯の財産を差し押さえることは生存権を侵害していると主張。また、国税徴収法では月収10万円以下の給料の差し押さえを禁止しており、支払い当日に給料を預金として差し押
2018年11月1日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫 (1) PDF(記者の質問と答えも収録) 10月30日、韓国の最高裁判所は、日本がアジア・太平洋地域を侵略した太平洋戦争中に、「徴用工として日本で強制的に働かされた」として、韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、賠償を命じる判決を言い渡した。 安倍首相は、元徴用工の請求権について、「1965年の日韓請求権・経済協力協定によって完全かつ最終的に解決している」とのべ、「判決は国際法に照らしてありえない判断だ」として、全面的に拒否し、韓国を非難する姿勢を示した。 こうした日本政府の対応には、重大な問題がある。 (2) 日韓請求権協定によって、日韓両国間での請求権の問題が解決されたとしても、被害にあった個人の請求権を消滅させることはないということは、日本政府が国会答弁などで公式に繰り返し表明してきたことである。 たとえば、199
森友学園問題を巡る朝日新聞の財務省決裁文書書き換え疑惑報道に対し、同省は大阪地検が捜査中であることを盾に、事実関係の説明や文書の原本提出を事実上拒んでいる。だが、過去のロッキード事件やリクルート事件では、国会が憲法に定められた国政調査権を使い、捜査段階でも証人喚問などで真相究明を進めた例がある。今回も与野党が合意すれば対応は可能だ。 国会の国政調査権は憲法六二条に基づく。具体的には、議院証言法による国会での証人喚問があるほか、国会法一〇四条では、内閣など行政機関は衆参両院から要求があれば、記録の提出が義務付けられている。 ロッキード、リクルート両事件では、検察の捜査中に、国政調査権に基づく調査として関係者の証人喚問などが行われた。学説では、調査目的は政治責任の追及で、検察の訴追と並行して調査を進めることができるとされている。
現職自衛官が安全保障関連法は憲法違反と訴えた裁判で、国が「存立危機事態の発生を具体的に想定しうる状況にない」と主張していることについて、立憲民主の枝野幸男代表は14日の衆院予算委で、「二枚舌だ」と批判した。国会では安保法制を正当化するために北朝鮮などの脅威を強調する一方、司法の場で「想定できない」と主張の使い分けをする安倍政権の姿勢が問われている。 現職自衛官は裁判で、憲法違反の安保関連法の定める「存立危機事態」になっても、防衛出動の命令に従う義務はないという確認を求めている。国は「国際情勢に鑑みても存立危機事態の発生を具体的に想定しうる状況にない」「(米朝衝突による存立危機事態は)抽象的な仮定に過ぎない」と主張。一審判決は自衛官の訴えを退けたが、1月下旬の二審判決は国の主張を「安保法の成立に照らし採用できない」と指摘し、一審判決を取り消し、審理のやり直しを命じた。 枝野氏は14日の衆院予
一周まわって関連しているので、ひとまとめのエントリとして上げておこう。 まず、池田氏自身のツイートによると、告訴は「慰安婦を食い物にする高木健一弁護士」*1という記事に対するものらしい。 BLOGOSに転載されたものを読んでみると、高木氏とは関係ない部分でも首をかしげる記述が多い。 http://blogos.com/article/93621/ 日本政府が譲歩できない(そして問題が決着しない)原因だ。そもそも植民地に対して旧宗主国が謝罪や賠償をしたことはなく、日韓条約も5億ドルの「経済協力金」を払っただけだ。 他国が謝罪や賠償しないから日本もできないというのは、いささか道義的にどうかと思うところである。ちなみにオーストラリアのラッド首相が2008年にアボリジニへ謝罪したりしている。 「ものすごい力が湧き出た」、200年を経てアボリジニに公式謝罪・豪政府 写真27枚 国際ニュース:AFPB
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